日本年金機構から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
これにより、事業主様、従業員様お互いが社会保険料の負担額を減らす事ができます。
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方。
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方。
*固定的賃金(基本給、日給等単位等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方。
*被保険者本人の十分な理解に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
*本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
対象となる保険料は、令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
また令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。
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