6月8日に国会へ「新型コロナ対応休業支援金」の創設案が提出されました。
この支援金では、新型コロナウイルスの影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れない、企業が雇用調整助成金を活用しないといった労働者が直接、現金(月額上限33万円)を申請できるようにする新たな給付制度です。
中小企業の労働者(雇用保険被保険者)に対して休業前賃金の80%、月額上限33万円を休業実績に応じて支給できるようになります。
また雇用保険の被保険者でない労働者(週20時間未満の勤務者アルバイト・非正規社員等)についても支援金を支給できるようにする内容も盛りこまれています。
また、この給付制度を実施するための「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等の法律案」の中には、失業手当の受給者について給付日数を60日(一部30日)延長できることとすることなども盛り込まれています。
ただし、本来なら事業主様側が休業手当を支払う義務があるケースが多数考えられます。
この点は、どうぞご注意ください。
就業規則作成や各種規定についてのコンサルティング(http://ashita-ba.com/syuugyoukisoku-hiroshima/)や
労働・社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きを承っています。
ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで
TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/