深刻な人手不足の中小企業にとって「働き方改革」は、
やらなければならないとわかっていても、なかなか進められていない企業も
多いように思います。
残業時間の上限規制については、中小企業では2020年4月から施行されます。
1年猶予があるからとそのままにしていた企業もそろそろ対応しないと間に合いません。
働き方改革を進める中、中小企業に比較的活用しやすい助成金が
ありますので、ご紹介します。
★時間外労働等改善助成金
中小企業者が時間が時間外労働の上限規制等に円滑に対応
するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む
場合に助成金が支給されます。
詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
★人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
2019年度に創設された助成金であり、働き方改革に取り組む上で、
人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の
雇用管理改善をはかる場合に助成金が支給されます。
詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html
長時間労働が常態化している会社が、このまま何もせずにいれば、
違法になるだけでなく、転職市場が活況を呈しているなか、社員の流出にもつながりかねません。
時間外労働削減に向けた取り組みは、社員の意識改革や働き方の改善等一朝一夕
にできるものではありません。今すぐに着手すれば、まだ間に合います。
この機会に助成金も活用しながら、働き方改革を進めていくことをおすすめします。
当事務所では、助成金の活用してのコンサルティングも承っております。
就業規則作成や各種規定についてのコンサルティング(http://ashita-ba.com/syuugyoukisoku-hiroshima/)
労働・社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きを承っています。
制度導入に向けた助成金申請(http://ashita-ba.com/jyoseikin-hiroshima/)も承って
おります。
ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで
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