民法及び家事事件手続法の一部改正と遺言書保管法の制定

 

相続に関するルールが大きく変わります。

残された配偶者の生活への配慮等の観点や、

遺言書の利用を促進し、相続をめぐる紛争防止の観点からの見直しがありました。

平成31年1月より段階的に施行されます。

先ず1月13日からは、自筆証書遺言の方式が緩和されます。

これまでは、自筆証書遺言を作成する場合には全文自筆する必要がありました。

改正法では、自書によらない財産目録を添付することができます。

例えば、通帳のコピーの添付や、パソコンで財産目録を作成して添付することができます。

財産目録には、署名押印をしなければならないので、偽造も防止できます。

これを機に相続について対策をされるのもよいかと思います。

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