令和8年4月から、年金額の全部または一部について支給停止になる在職老齢年金の基準額(総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。
平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、見直しの趣旨です。

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