年末調整の時期が近づいて参りました。
給与から控除される税金(所得税等)の過不足を調整する手続です。生命保険料等支払証明も届き始めます。転職された従業員さんは、前職でもらっている源泉徴収票を提出してもらうなど早めのご準備をお勧めします。
そして、重要視されているのがここ!!多くの親御さんの間でも話題になりました。
19歳以上23歳未満の子を扶養する場合の特定扶養控除の要件の見直しが行われ、税法上も健康保険の被扶養者認定においても19歳以上23歳未満である場合の年間の収入要件について150万円まで引き上げられました。俗にいう150万円の壁です。
ついうっかりアルバイトで扶養の範囲を超えてしまったということがなくなりそうですね(^^)。

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