2025年12月1日を最後に現在の健康保険証は使用できなくなります。
12月2日以降に保険診療を受ける場合、以下のいずれかの方法になります。
[1]資格確認書
新しくできた保険証のかわりになるカードです。マイナンバーカードの交付を受けていない場合、健康保険証の利用登録をしていない場合には、健康保険の保険者から「資格確認書」が発行されます。
昨年12月2日以降に資格確認証を発行されていない役員・従業員の方々には、まさに今、職権で各自宅に届いています。
資格確認書は健康保険証と同様に利用できます。
大きな違いは1点、有効期間(現在は5年)が設けられているため、その期間に合わせて差し替えが必要になります。
またデメリットとしては、有効期間内の資格確認証は退職時等に返還が必要になります。
[2]マイナ保険証
マイナ保険証は、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことをいいます。
医療機関等窓口で機器にかざすと健康保険証の情報がオンラインで確認され、保険診療が受けられます。
なお機器が使えない医療機関の場合は、「資格情報のお知らせ」という紙製カードを同時に出してください。
また、重度心身障害者医療や自立支援医療の受給者証情報は、マイナ保険証から読み取ることはできませんので別途提出が必要です。
大きなメリットとしては、万一の際に高額療養費も限度額を超える支払い免除が受けられます。なお、情報提供に同意すると、薬や健康診断情報なども連携できてよりよいと言われています。
[3]スマホ保険証
9月19日から、機器の準備が整った医療機関で利用できるようになっています。
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加し、医療機等の窓口でスマートフォンを機器にかざすことによってマイナ保険証と同様に利用できます。
スマホ保険証を活用することで、利便性も向上すると期待されます。
導入方法は、対応している機種であることを確認できましたら、事前準備物(マイナンバーカード、最新のマイナポータルアプリ、券面入力用暗証番号(数字4桁)、署名用パスワード(英数字6~16文字))を整えて、利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで活用可能となるようです。
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