今年も当月下旬から順次、被扶養者状況リストが事業主様宛に届きます。扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って実施されます。
✿健康保険の資格が重複している可能性が高い方 ✿同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方 ✿令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(ただし18歳未満の方や直近で認定された方は除かれます)
提出期限は2025年12月12日です。
ご不明な点等ご遠慮なく、ご相談下さい。

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