今年も社会保険算定基礎届の手続時期がやって参りました。
令和7年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(木曜)です。
6月中旬より順次様式等が郵送されてきます。
正しく計算をしないと、保険料や、従業員が将来受け取る年金等に影響します!
トラブル回避のため、間違いのないようご確認されることをお勧めします。
毎年繁忙期に算定基礎届を出している時間がない・・・・・。
会社設立したてで、初めての手続きで不安・・・・・。
そんなお悩みをお持ちの事業主様はお気軽にお問い合わせください。
さて、算定基礎届とは何か、どうしたらよいのかについてですが、基本的な部分を見ていきたいと思います。
対象は7月1日現在の全被保険者について、3か月間(4月、5月、6月)に支払われた報酬で計算します。
計算方法は、いずれの月も支払基礎日数が原則17日以上※の月の報酬総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)
例えば、支払基礎日数が17日以上の月が4月、5月、6月の3か月なら3か月の総報酬額を3で除した額で計算します。
計算した標準報酬月額を7月12日までに被保険者報酬月額算定基礎届に記載、または電子申請にて日本年金機構に届け出ます。
支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数をいいます。月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日であるのが普通ですので、暦日になります。時給制、日給制の場合は実際の出勤日数(有給休暇含む)になります。
ここで注意点ですが、パートや短期間雇用者が社会保険の適用除外と誤解して、被保険者の資格取得の手続きをしていないことがよくあります。
なお、通常の方法[4月~6月の報酬額]により算出した標準報酬月額が、前年7月から当年6月(1年間)の報酬額で算出したものと比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、保険者算定を用いることもできます。夏季や冬季は閑散期だが、4月〜6月は繁忙期で高い報酬となる業種などが対象になってきます。
算定基礎届一つとっても大変奥深い手続きではあります。
ご不明点は、ご遠慮なくお問い合わせください。
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