男性が育休取得しやすくなるなど、この春、沢山の施行が控えています。
一例を挙げておきます。
★就業促進手当の見直し(就業手当の廃止、就業促進定着手当の給付上限引下げ)
★育児休業給付に係る保険料率引上げ(0.4%→0.5%)及び保険財政の状況に応じて
保険料率引下げ(0.5%→0.4%) を可能とする仕組み導入
★教育訓練支援給付金の給付率引下げ(基本手当の80%→60%)と継続
★雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例と地域延長給付の継続
★「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」の創設
★子ども・子育て支援特別会計の創設
★高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(15%→10%) 等です。
広島で社労士・行政書士をお探しの方は、「あしたば社会保険労務士法人 あしたば行政書士事務所」(http://ashita-ba.com/)まで、お気軽にご連絡下さい。
電話でのお問い合わせ :TEL082-228-5517
メールでのお問い合わせ:https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/