広島県最低賃金は1,020円となります。(令和6年10月1日から)
なお、広島県特定最低賃金 特定最低賃金(広島県)|広島労働局 (mhlw.go.jp)
ちなみに最低賃金の基礎知識として、最低賃金に算入しない賃金として以下の①~④がありますので、ご注意ください。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 例えば、割増賃金等
③臨時に支払われる賃金 例えば、結婚手当等
④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 例えば、賞与等
全国の最低賃金含め詳しくは厚労省参照下さい(地域別最低賃金の全国一覧・最低賃金額以上かどうかを確認する方法)
また、 政府は2030年代半ばまでに最低賃金を1,500円に引き上げることを目標に掲げていて、賃金アップに関連した助成金や補助金などもございます。お問い合わせは、あしたば社会保険労務士法人082-228-5517まで。
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