以下の手続きで電子申請が原則義務化となります。
労働者死傷病報告、
総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告、
定期健康診断結果報告、
負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)結果等報告、
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告、
有機溶剤等健康診断結果報告、
じん肺健康管理実施状況報告など。
この手続きの中でも注意して頂きたいのが、「労働者死傷病報告」
の提出についてです。
誤解しやすい点として、「労災保険の休業補償給付」を受けたときに
提出するものだと思われがちですが、労働災害が発生した際には
休業4日未満であっても提出が必要です。
というのも、目的が労災事故を把握し、事故の防止につなげること
にあるからです。(労働安全衛生法および労働安全衛生規則)
労災保険の加入手続(特別加入や一人親方)から、年に一度
の労働保険年度更新、また万が一の労災発生時(通勤中、
業務上、外国人の場合など様々)ご相談も承っております。
ご不明点は、お気軽にお問合せ下さいませ。
広島で社労士・行政書士をお探しの方は、「あしたば社会保険労務士法人 あしたば行政書士事務所」(http://ashita-ba.com/)まで、お気軽にご連絡下さい。 電話でのお問い合わせ :TEL082-228-5517 メールでのお問い合わせ:https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/