「2025年1月1日~労働安全衛生関係手続の電子申請義務化など」

以下の手続きで電子申請が原則義務化となります。

労働者死傷病報告、

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告、

定期健康診断結果報告、

負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)結果等報告、

有害な業務に係る歯科健康診断結果報告、

有機溶剤等健康診断結果報告、

じん肺健康管理実施状況報告など。

 

 

この手続きの中でも注意して頂きたいのが、「労働者死傷病報告」

の提出についてです。

誤解しやすい点として、「労災保険の休業補償給付」を受けたときに

提出するものだと思われがちですが、労働災害が発生した際には

休業4日未満であっても提出が必要です。

というのも、目的が労災事故を把握し、事故の防止につなげること

にあるからです。(労働安全衛生法および労働安全衛生規則)

 

 

労災保険の加入手続(特別加入や一人親方)から、年に一度

の労働保険年度更新、また万が一の労災発生時(通勤中、

業務上、外国人の場合など様々)ご相談も承っております。

ご不明点は、お気軽にお問合せ下さいませ。

 

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