6月1日から、いよいよ始まった定額減税 給与計算のご相談・ご用命は当法人まで

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額税)が実施されることになり、いよいよ6月支払いの給与計算がスタートしました。

給与計算事務を行う方々の負担も多いかと思います。

扶養控除等申告書に従って基本的には進めていきますが、始めての試みで自社の給与計算システムを使っても分かりにくい。半年間、帳簿で管理していかないといけないけれど、自信がないなど、給与計算現場では様々なお声を頂戴しております。

今一度、給与所得者の方に対する定額減税について、基本事項を一緒に確認しておこうと思います。

■定額減税を受けることができるとされる方

定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
□令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)

(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

■定額減税額について

定額減税額は、次のイとロの合計額です。
※その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

イ 本人(居住者に限ります。):30,000円

ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。):1人につき30,000円

■給与計算方法

給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。

※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。

【定額減税額が6月給与に対する源泉徴収税額を超える場合のイメージ】

定額減税額が6月給与に対する源泉徴収税額を超える場合のイメージ

 

※年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
※公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受けることになりますので、給与等と重複して定額減税を受けることとなります。この場合、還付申告となる場合又は年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額とを精算することになります。
※令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。
以上が、定額減税の説明になります。(国税庁 参照)

お困りの方は、ご遠慮なくお問合せくださいませ。広島県外の事業所様でも、もちろん対応可能です。当法人は、許認可や助成金・補助金も行っておりますので、ご希望ございましたらトータルアドバイスも合わせて対応させて頂きます。

 

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