住民税は、毎年1月1日の居住地で前年分の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月までの間で分割して徴収する仕組みとなっています。そして、毎年5月中旬頃に従業員が居住する各市区町村から、特別徴収義務者である事業所に通知書(納付書)が届くようになっています。事業所に届いた税額決定通知書(納税義務者用)は従業員3名分が1枚につながった形となっているかと思います。配布の際は従業員1名ずつ切り離し、圧着部分は剥がさないで各自にお渡しください。また、当法人に給与計算をご依頼いいただいている事業者様は、計算時に反映させますので、一覧表の写しを当法人に下さい。なお、納期の特例を行っている事業所は、12月分月割額から5月分月割額までを6月10日に納入することとなっていますので、気に留めておかれるとよいでしょう。
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