短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます

令和6年10月から、被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く以下の条件に該当する短時間労働者(パート・アルバイト)の方について、社会保険の加入が義務化されます。

《加入対象(短時間労働者)の要件》
◇週の所定労働時間が20時間以上    ◇2か月を超える雇用の見込みがある
◇月額賃金が8.8万円以上      ◇学生ではない

当該義務化の対象となる可能性がある事業主様には、後日個別に日本年金機構から案内が届きます。

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