2023年4月1日より、中小企業も月60時間を超えた部分の時間外労働に対する割増賃金率が50%になりました。
もちろん残業時間が月60時間以内であれば今までどおり割増賃金率は25%で構いませんので、ご安心ください。
これを踏まえ給与計算や就業規則、雇用契約書兼労働条件通知書、時間外労働・休日労働に関する協定届も連動して変更する必要があります。
ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にご連絡頂ければと思います。
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