「新型コロナウイルス感染症にかかった従業員を強制的に休ませることが出来るのか?」
「給与はどうするのか?」
コロナが流行し始めたころ、こういった質問をよく受けていました。
事業主様や人事部門の皆さんが取り扱いに迷われた部分ですよね。
やっと、休業手当や雇用調整助成金、傷病手当金のコロナ特有の提出方法が定着しましたが、
今回、コロナが5類に引き下げられるかもしれないことで、また上記の様な疑問が生じ始めると思います。
当法人では、有事にも対応した労務管理相談から手続を行っております。
また新型コロナウイルス感染症の影響に伴う当面の需要や売上・経営の回復が期待し難い事業主様がポストコロナ・ウィズコロナ・アフターコロナ時代の経済社会の変化に対応するために事業再構築を図り、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った経営・事業再構築へ挑戦されることを支援しております。
当法人でウィズコロナ対策・アフターコロナ時代の労務管理ページを増設し、コロナ禍での事業主様の経営・労務管理に対する不安や疑問点を少しでも払拭するお手伝いができればと思います。
広島で社労士・行政書士をお探しの方は、「あしたば社会保険労務士法人 あしたば行政書士事務所」(http://ashita-ba.com/)まで、お気軽にご連絡下さい。 電話でのお問い合わせ :TEL082-228-5517 メールでのお問い合わせ:https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/
ウィズコロナ対策・アフターコロナ時代の労務管理も、あしたばグループにてご相談を受け付けております