短時間労働者を雇用する事業主様 社会保険の適用が拡大しました

令和4年10月より、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が101人以上の事業所が社会保険の特定適用事業所となりました。

特定適用事業所になることで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパートタイマーの基準が変更され、1週の所定労働時間が20時間以上の場合に、社会保険への加入が必要となります(※その他にも要件があります)。                                            「日本年金機構 出典」

当法人は、建設業許可(http://ashita-ba.com/kyoka-hiroshima/)をはじめ、取得後の給与計算や助成金申請など労務管理(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)のご相談や手続きを承っております。

また、新しい在留資格による外国人労働者の雇用(http://ashita-ba.com/visa-hiroshima/)ご相談も合わせて承っております。

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