オミクロン株による子供の感染拡大で休校や学級閉鎖が身近になってきました。
ウィズコロナ時代にいかに仕事と子育てを両立させていくかも一つの課題となって参りました。
そこで今回は、新型コロナウイルス感染症による「小学校休校等対応助成金」とは何かについて見ていきたいと思います。
①まずどういった助成金かというと、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、通常の有給休暇とは別の「特別休暇」を与える勤務先の事業所を対象に、休んだ間の賃金分が助成されるというものです。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
②次に、「臨時休業等」とは 「小学校等」とは 、次のようなケースが想定されています。新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課 後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合です。 なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となってしまいます。ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合や、オンライン授業、分散登校などケーバイケースで対象となりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
③申請期限と様式は、以下のとおりです。2月末までと迫っていますのでお気をつけください。
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
※小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間が令和4年3月31日までと延長しました。それに伴い、新たに対象となった期間に対応した申請様式も掲載されています。
④助成内容としては、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 。具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額が支給される等々となっております。
※詳しくは、厚労省発信のパンフフレットでご確認下さい(000870927.pdf (mhlw.go.jp))
※新型コロナウイルスの影響で休業などされている事業主様等「雇用調整助成金」のご相談も承っております。
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