【社会保険】算定基礎届の時期です!

今年も社会保険算定基礎届の手続時期がやって参りました。

正しく計算をしないと、保険料や、従業員が将来受け取る年金等に影響します。

トラブル回避のため、間違いのないようご確認されることをお勧めします。

また昨年から、新型コロナウイルスによる休業も相次いでいますが、一時帰休の解消否によって、記載方法が変わってきますのでご注意ください。

「毎年繁忙期に算定基礎届を出している時間がない・・・・・

さて、算定基礎届とは何か、どうしたらよいのかについてですが、基本的な部分を見ていきたいと思います。

対象は7月1日現在の全被保険者について、3か月間(4月、5月、6月)に支払われた報酬で計算します。

計算方法は、いずれの月も支払基礎日数が原則17日以上※の月の報酬総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上(常時労働者数が501人以上の企業が対象))

例えば、支払基礎日数が17日以上の月が4月、5月、6月の3か月なら3か月の総報酬額を3で除した額で計算します。

計算した標準報酬月額を7月12日までに被保険者報酬月額算定基礎届に記載、または電子申請にて日本年金機構に届け出ます。

支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数をいいます。月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日であるのが普通ですので、暦日になります。時給制、日給制の場合は実際の出勤日数(有給休暇含む)になります。

ここで注意点ですが、パートや短期間雇用者が社会保険の適用除外と誤解して、被保険者の資格取得の手続きをしていないことがよくあります。パート等の短時間勤務者の場合、勤務時間及び勤務日数がいずれも正社員のおおむね4分の3以上の人は資格取得の届出が必要です。

またパート等の短時間勤務者の場合は、4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合は従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

なお、通常の方法[4月~6月の報酬額]により算出した標準報酬月額が、前年7月から当年6月(1年間)の報酬額で算出したものと比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、保険者算定を用いることもできます。夏季や冬季は閑散期だが、4月〜6月は繁忙期で高い報酬となる業種などが対象になってきます。

 

 

 

 

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