改正「労働者災害補償保険法」のおさらい

令和2年9月1日以降にけがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方を対象に「労働者災害補償保険法」が改正されました。

今回の制度改正では、複数の会社等に雇用されている労働者の方々が対象となります。

会社を休んだ場合などの「保険給付額」について、これまでは、けがや病気などの原因となる事故や出来事があった会社の賃金額を基に保険給付額が決まっていましたが、改正後は複数の会社等で雇用されている労働者の方への保険給付のうち、雇用されている会社等から支払われる賃金額を基に支給される労災保険給付については、雇用されているすべての会社等の賃金額の合算額を基に保険給付額が決まるようになります。

※対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付や傷病(補償)給付などです。

仕事での負荷(労働時間やストレス等)の総合的な評価について、これまでは、複数の会社等で雇用されている場合でも、それぞれの会社等の負荷(労働時間やストレス等)について個別に評価し、労災認定できるかどうか判断していました。今回の改正では、雇用されている会社等のうち1つの会社等における仕事での負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価しても労災認定できない場合は、雇用されているすべての会社等における仕事での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになります。

※対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

 

年末に向けて、会社も慌ただしくなってきます。労災事故等が起こらないことが一番ですが、万が一、労災事故等が発生した場合は、改正点にも留意してください。

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