子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

育児・介護休業法の改正により、下記のとおり時間単位で取得できるようになります。
(改正部分の施行は令和3年1月1日です)

 

■改正前■
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

 

■改正後■
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

 

_子の看護休暇とは
__子供を育てている従業員が、その子供が病気にかかったり、
__ケガをした時に世話をするために取る休暇を「子の看護休暇」といいます。
__この場合の「子」は小学校入学前の未就学児のことです。

_介護休暇とは
__要介護状態にある家族の世話や介護をしている従業員がその介護のために取る休暇です。

 

<育児・介護休業等に関する規則の修正について>
育児・介護休業等に関する規則(育児・介護休業規程など)を作成している場合、
今回の改正は休暇に関することですので、内容の修正が必要になります。

あわせて、労使協定を結ぶことによって、
子の看護休暇、介護休暇を取得できない従業員を指定することも出来ます。
休暇を取得できない従業員例:入社6ヶ月未満の従業員、1週間に2日以下の契約で働いている従業員

 

mario0107 / Pixabay

意欲があり、優秀な従業員さんを子育てや介護を理由に失うことは非常に残念なことです。

子の看護休暇、介護休暇はそれぞれ取得可能な日数は法令上決まっていますが
従業員さんが仕事と家庭を両立するためには大きな助けとなる思います。

法令上、従業員さんが取得可能な休暇でもありますので、
働きやすい職場を目指して積極的に取得を進め、従業員さんをサポートされてみてはいかがでしょうか。

仕事と家庭の両立に関する助成金もありますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

■両立支援等助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

 

 

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