今年も「被扶養者資格再確認(令和2年)」の時期です

保険料の負担軽減等を目指し、健康保険の被扶養者と
なっている方が現在もその状況にあるか否か確認する
作業(健康保険法施行規則第50条に基づく)が、今年も
必要となります。

令和2年10月頃、「被扶養者状況リスト」が送られてき
ますので、事業主様は対象の被扶養者が要件を満たして
いるかを従業員に確認後、被扶養者状況リストに結果を
記入して11月30日までに提出する流れになります。

もし扶養解除となる被扶養者がいる場合は、同封の「被扶
養者調書兼異動届」を記入し、その方の保険証と併せて
提出します。
急ぎの際は、通常の被扶養者異動届を提出します。

 

 

なお、対象になるのは令和2年4月1日において、18歳
以上の被扶養者です。
また、厚労省から厳格な再確認を求められているとして、
今年度は、従業員と別居の被扶養者や海外に在住している
被扶養者がいる場合には、同封の「被扶養者現況申立書」
記入、及び要件を満たしていることが確認できる書類の
提出も求められています。

扶養者確認の封書が手元に届いて、慌てて手続きをされる
のではなく、今のうちに調べはじめ、例えば就職した被扶養者
がいないかなど確認しておかれてもよいかもしれません。

総務機能担保の為のご相談や
労働・社会保険手続・給与計算・求人のアウトソーシング
http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)、
就業規則作成や各種規定についてのコンサルティング
http://ashita-ba.com/syuugyoukisoku-hiroshima/)など、
ご連絡はお気軽に、
広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」へ
TEL:082-228-5517  メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/