これまで失業等給付の支給を受けるためには、離職した日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12カ月以上(特定受給者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要でした。
今回の改正により、「被保険者期間」の算入方法が令和2年8月1日以降は、以下のように変わります。
改正前…離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算していました。
改正後…離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となるに日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算となります。
今回の改正により、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃金支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直され、失業給付の受給資格の対象者が拡大されます。
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