5月の緊急事態宣言の延長により、経済産業省より売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給されることとなりました。
支給対象となる事業者様は次の3つの条件を満たす必要があります。
1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者の方。
2.5月~12月の売上高について
・1ヶ月で前年同月比でマイナス50%以上または
・連続する3ヶ月の合計で前年同月比でマイナス30%以上となる事業者の方。
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払いされる事業者の方。
給付額については法人で最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括で支給する予定です。
給付額の算定方法については申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍となります。
法人の場合、支払賃料(月額)が、75万円以下の場合、支払賃料×3分の2となり、75万円を超える場合、50万円+〔支払賃料の75万円の超過分×3分の1 ただし100万円(月額)が上限となります。〕
申請について具体的な申請方法はまだ公表されていませんが、
・賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
・申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し・振込明細書等)
・本人確認書類(運転免許証等)
・売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
が必要となってくる予定です。
申請時期は申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
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