ご注意ください!
令和2年4月1日からは、全ての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
ご存知の通り、平成29年1月1日以降は「雇用保険の適用拡大措置」により、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっていました。
ちなみに、この適用拡大により65歳以上の被保険者の方々に以下のようなメリットが生まれました。
①離職時に受給要件を満たせば、高年齢求職者給付金が支給されます。
②育児休業や介護休業を開始した場合、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象になります。
③厚生労働大臣の指定する教育訓練を開始する場合には、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象になります。
一方で、雇用保険料の負担軽減も含め、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、高年齢労働者(保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者で、かつ雇用保険の一般被保険者となっている方)に関する雇用保険料は免除されていました。
いよいよ令和2年4月1日からは、免除期間が終了し、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
高年齢労働者の雇用保険加入状況を確認する為、まずは照会をされるとよいかもしれません。
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