健康保険等の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、
健康保険の被保険者に扶養されている方の要件について、
新たに「国内居住」の要件が追加されます。
住民票が日本国内にある方は、原則として「国内居住」要件を
満たしますが、日本国籍を有しない方で医療を受けることを
目的として滞在する方等の認定は対象外となります。
また、日本国内に住民票がない場合も、外国に一時的に留学をする学生や
外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、日本国内に生活の
基盤があると認められるものとして特例的に被扶養者となることができます。
(事業主から健康保険被扶養者(異動)届に例外該当することを証する
書類を添付した上で届出が必要です)
詳しくは日本年金機構のホームページをご参考下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
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