年金生活者支援給付金制度が10月1日よりスタートしました。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、支給されるものです。
老齢、障害、遺族の年金を受給している方が対象で、受給している年金に上乗せして支給され、対象の方は、日本年金機構から請求書が送られているかと思われます。
支給の判定は、日本年金機構がします。
年金生活者支援給付金の金額は
①老齢年金→月額5,000 円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
②障害年金→障害等級2級:月額5,000円 障害等級1級:月額6,250円
③遺族年金→月額5,000 円
ただし、2 人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を
子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
請求書を2019年12月27日までに必着するように年金事務所に提出した場合、
2019年10月分からの受取が可能となります。
2020年1月以降の提出になりますと、原則、手続きした月の翌月分からの支給となり、
2019年10月分~2020年1月分の年金生活者支援給付金が受け取れなくなります。
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