任意継続被保険者の保険証の取扱い

健康保険には、退職後もそのまま健康保険を加入することができる任意継続

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という制度があります。

これまで、任意継続被保険者の保険証の発行は、2~3週間程度かかって

いましたが、令和元年10月1日より、任意継続被保険者の取扱いが

変更になりました。

退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票の写し、健康保険被保険者

資格喪失届の写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的

機関の証明印が押された書類を添付して

届出をすることで、1週間程度で保険証が発行されます。

添付書類がなくても、手続きはできますが、その場合はこれまでどおり2~3週間程度

かかります。

ただし、事業主が出した退職証明書類と日本年金機構で処理された資格喪失

データに相違がある場合は、任意継続の記録を修正し、健康保険証の差し替えとなります。

資格喪失日の相違が月をまたがる場合は、保険料の清算も出てきますので、退職証明書類の

日付は間違わないよう注意してください。

健康保険の任意継続を希望する退職者がいる場合は、退職証明をだして早期に手続きできる旨を

案内してあげると喜ばれると思います。

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092101

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