受動喫煙防止対策が義務付けられます。

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。施行により、すべての施設で受動喫煙防止対策が義務付けられます。

国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることを責務とされています。

その中の一つに、受動喫煙防止対策のための助成金があります。

 

〇対象となる事業主

労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主であること(下図参照)。

※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

〇助成対象

○ 一定の基準を満たす喫煙室の設置・改修

○ 一定の基準を満たす屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修

○ 一定の基準を満たす換気装置の設置など

助成率、助成額喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の2) 上限100万円

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