2019年4月から人手不足が深刻な産業分野において在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となり半年が経過します。
この制度は、生産性向上や国内人材雇用の取組を行ってもなお人材確保が困難で深刻な状況にある産業分野(特定産業分野)において、一定の専門性と技能を有し即戦力となる外国人受け入れを行なう為に活用可能な制度です。
現在受入れ検討中やご興味をお持ちの事業主様も多いことと思います。
マツダ傘下の会社も多い広島県や山口県など中国地方でも朗報となる「自動車整備」分野における特定技能1号がこのたび初めて認められました。
オートバックスセブンが加盟店契約を結ぶ会社で受け入れているフィリピン人技能実習生の一人ということです。
※なお、特定技能で受入れ可能な特定産業分野は下記の14分野となっています。(特定技能1号は14分野で受入れ可能です。特定技能2号は2分野、6の建設と7の造船・舶用工業でのみ受入れ可能です。)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
当事務所では、外国人労働者受入れや外国人在留資格申請についての手続代行( http://ashita-ba.com/visa-hiroshima/ )、企業・各種団体様のご要望に応じた外国人雇用に関する講演や執筆依頼も受け付けております。
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