日本法令様からのご依頼で、当法人代表が「SR第55号」に
「特集1 助成金と働き方改革 特集2 社労士はどこまで外国人雇用に関われるか」
というテーマで、「水産業」を担当執筆させて頂きました。(8月5日より発売中)
水産業の現状と今後の水産施策、人事労務の問題点、社労士に求められる役割と
水産業へのアプローチを外国人雇用形態の説明もふまえ、当法人の顧問先様の具体事例を挙げながら、
わかりやすく解説しております。
また、現在話題となっている2019年4月に施行された特定技能制度に基づく
特定技能外国人労働者についても触れております。
人手不足が深刻な問題となっている昨今、これからの水産業を担う若手漁業従事者や外国人労働者を
確保していくために、社労士が事業者へ提案していく役割も述べております。
周辺に豊かな漁場が広がる島国の日本。古くから日本の水産業は
多種多様な水産物を国民に提供してきた一方、漁業生産量や漁業従事者が減少しています。
このような状況を解決すべく、2018年12月に「漁業法等の一部を改正する等の法律」が
国会で成立して、まさに水産業は今注目の業界の一つです。
広島県は全国の牡蠣生産量の62.9%を占めており、県内にも多くの生産地があります。
是非、ご参考下さい。
水産業やその他の業種で外国人労働者受け入れに伴う外国人在留資格申請の手続代行や
受け入れ企業の労務管理( http://ashita-ba.com/visa-hiroshima/ )、そして企業・各種団体様の
ご要望に応じた外国人雇用に関する講演や執筆依頼も受け付けております。
どうぞお気軽に、広島労働局・入国管理局から徒歩3分
あしたば社会保険労務士法人・行政書士事務所までご連絡下さい。
TELでのお問い合わせ:082-228-5517
メールでのお問い合わせ:https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/