被相続人の介護に貢献した亡き長男の妻も金銭請求が可能に

平成30年7月6日に成立した改正民法(相続法)。

すでに自筆証書遺言の方式緩和については去る1月17日に施行されていましたが、この度令和元年7月1日からは、

  1. 「相続人以外の者の貢献に寄与する制度」
  2. 「遺留分制度の見直し」
  3. 「遺産分割前の預貯金の払い戻し」
  4. 「税法と民法の齟齬解決のため、居住用不動産の税制優遇」

といった部分が施行となりました。

今回取り上げるのは、遺言作成・遺産分割時によくご相談頂いてきた「1」についてです。

 

亡き長男の妻など、相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をしていたケースを想定してください。

改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、常々不公平であるとの指摘がされていました。

今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族の後見や寄与に応じて金銭請求を認める制度が創設されました。

無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合など、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。

 

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