厚生年金保険の70歳以上被用者該当届が不要になります

 

 

平成314月から70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります。

在職中に70歳になり、70歳以降も引き続き同一の事業所に使用される被保険者に提出が必要だった「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」が不要になりました。ただし、標準報酬月額が変更となる方は、引き続き届出が必要です。

高齢者の労務管理が簡素化されています。これを機に高齢人材の活用を検討されてはいかがでしょうか。

Free-Photos / Pixabay

 

 

 

 

 

 

労働・社会保険手続・給与計算・求人(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/

といった労務管理や就業規則・賃金・人事制度コンサル(http://ashita-ba.com/jyoseikin-hiroshima/)のご相談・手続きなら、広島労働局すぐ近くの「あしたば社会保険労務士法人」までお気軽にご連絡下さい。 

TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/