1月11日、厚生労働省の毎月勤労統計調査による統計上の賃金額が低めに出ていたというニュースは記憶に新しいかと思います。一方で「結果どういう影響が出るのか?」「うちの会社、大丈夫かな?」「私自身、対象かな?」と心配になられた方も多いと思います。
これは本来、勤労統計調査で全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、中小企業より賃金が高い大企業の数が少なくなったため、公表していた賃金額が実際より低くなってしまった。その結果、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険の給付額に影響が生じ、2004年8月以降(一部は7月)の受給者や事業主の方々が過少給付になってしまっていたと言うことです。
従って、以下①~④の方々は、雇用・労災保険において追加給付の可能性が出てきます。
①雇用調整助成金を受給した事業主の方
休業、教育訓練又は出向の初⽇を設けて雇⽤調整助成⾦(中⼩企業緊急雇⽤安定助成⾦を含みます。)を受給されている場合、追加支給の対象となる可能性があります。
助成⾦の申請に当たっては、必要書類として各都道府県労働局に提出された申請書(⽀給申請書やその添付資料の賃⾦台帳等)及び⽀給決定通知書が必要となる場合もある様です。
②下記の様な雇用保険関係の給付を受給した方々
◆ 基本⼿当、⾼年齢求職者給付⾦、特例⼀時⾦、傷病⼿当
◆ 個別延⻑給付、訓練延⻑給付、広域延⻑給付、地域延⻑給付
◆ 就業手当、再就職手当、常⽤就職⽀度⼿当、就業促進定着手当
◆ ⾼年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
◆ 教育訓練⽀援給付⾦
◆ 就職促進手当(労働施策総合推進法)、失業者の退職手当(国家公務員退職手当法) 等
今後の⼿続に役⽴つ可能性がありますので、【雇用保険の失業等給付】受給資格者証や被保険者証、【失業者の退職手当】失業者退職手当受給資格証、【就職促進手当】就職促進手当支給決定通知書など支給が確認できる書類は保管されておくとよいかもしれません。
③以下の様な労災保険の給付を受給された方々
◆ 傷病(補償)年⾦、傷病特別年⾦
◆ 障害(補償)年⾦、障害特別年⾦
◆ 遺族(補償)年⾦、遺族特別年⾦、遺族特別⼀時⾦
◆ 休業(補償)給付、休業特別⽀給⾦等
④船員保険の給付を受給された方々
いずれにおいても、国がシステムの改修や住所・事業所情報等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、対象者の特定や給付額の計算を行うことが可能なケースから、順次当事者宛に郵送等で連絡を行うようです。
なお労働者側の追加給付について、現在のところ事業主側として手続を行う必要は想定されていませんのでご安心下さい。
追加給付の詳細については、厚生労働省のHPを参照にされて下さい。
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