一括有期事業の事務手続きの簡素化

一括有期事業開始届が平成31年4月1日以降、廃止されます。

現行では、一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、

翌月10日までに一括有期事業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要がありますが、

平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、

この一括有期事業開始届が廃止されます。

また、現行では定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、

個別に有期事業として成立させる必要がありましたが、

平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、遠隔地で行われるものも含めて一括されます。

 

有期事業が一括されるには、

①概算保険料の額が160万円未満

②事業の規模が請負金額1億8000万円未満(建設の事業)

素材見込生産量1000立方メートル未満(立木の伐採の事業)

であることなどが必要です。

これらの要件に変更はありません。

 

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