最低賃金は、各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と
特定産業に定められた「特定最低賃金」の2種類があります。
「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」より高い水準で定められて
おり、両方の最低賃金が適用される場合は使用者は高い方の最低賃金額
以上の賃金を支払う必要があります。
広島県の平成30年度の「地域別最低賃金」は10月1日から844円に改定され
ています。
広島県特定(産業別)最低賃金についても12月31日から時間額20円~24円の
引き上げ予定です。
下記のHPをご参照ください。
最低賃金よりも低い金額を労働者、使用者双方合意の上で定めても、それは無効となります。
最低賃金法に違反した場合は、罰則もありますので、ご注意ください。
最低賃金の引き上げに伴い、生産性の向上のための設備投資等をされる場合は助成金もあります。
興味がありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
当事務所は、就業規則など各種規則・制度導入から、労働・社会保険手続・給与計算
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