10月1日から健康保険被扶養者異動届の添付書類の取り扱いが変更されます。
今までは被保険者のご家族を扶養に入れる際に、身分関係や生計維持関係の確認は
申立てのみで認定されていました。
10月1日からは、申し立てではなく証明書類に基づいて認定されます。
具体的には以下に記載する証明書類が必要となります。
被保険者と被扶養者が 同居 している場合は以下の①と②の書類が必要です。
①戸籍謄本または戸籍抄本 か 住民票のどちらか
(マイナンバーを記載するか、事業主が続柄を確認したことを記載する場合は省略できます。)
②年間収入が130万円未満であることを確認できる書類
(被扶養者が16歳未満の方か、事業主が所得税法上の
控除対象配偶者・扶養家族であることを確認したことを記載する場合は省略できます)
被保険者と被扶養者が 別居 している場合は
同居している場合の添付書類①②と仕送りの事実と送金額が確認できる書類が必要です。
振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留の控えの写しになります。
(被扶養者が16歳未満の方、16歳以上の学生は省略できます。)
まずは、従業員様のご家族の状況を正確に把握されてみてください。
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