国民年金保険料の産前産後免除制度

PublicDomainPictures / Pixabay

厚生年金保険には以前からあった免除制度ですが、平成31年4月から国民年金保険料にも産前産後免除制度がはじまります。

1.国民年金の免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.免除される対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

3.申請先は

住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口

出産予定日の6ヶ月前から申請ができます。(※平成31年4月1日以降)

届出申請しないと免除されないので、該当される方は届出を忘れないように

してください。

ご相談・手続はお気軽に、「あしたば社会保険労務士法人・行政書士事務所」まで

TEL:082-228-5517

メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima