厚生年金保険には以前からあった免除制度ですが、平成31年4月から国民年金保険料にも産前産後免除制度がはじまります。
1.国民年金の免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
2.免除される対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.申請先は
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口
出産予定日の6ヶ月前から申請ができます。(※平成31年4月1日以降)
届出申請しないと免除されないので、該当される方は届出を忘れないように
してください。
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