「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
主に、労働時間に関する制度についてお知らせします。
① 時間外労働の上限規制の導入
時間外労働の上限については原則、月45時間、年360時間となりました。
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間
(休日労働含む)が限度に設定されました。(平成31年4月1日施行 中小企業への適用は平成32年4月1日)
②月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。(平成35年4月1日施行)
③使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に、5日は確実に有給休暇を取得させなければなりません。(平成31年4月1日施行)
この法律をきっかけに、事業や労務管理の効率化をすすめてみてはいかがでしょうか。
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