超人手不足を受け、様々な分野で外国人労働者が増えており、
不法就労も増えています。
大手ラーメンチェーンの「一蘭」でベトナム人の留学生
を不法就労させたとして摘発され事業主と労務担当者が書類送検された
報道が続いていたのが記憶に新しいのではないかと思いますが、
不法就労させた場合は、外国人労働者だけでなく、事業主や労務担当の
従業員も処分の対象になります。
不法就労を防止するためには、外国人を雇用する際は就労が認め
られるのか厳しくチェックする必要があります。
そのためにはまず在留カードを確認してください。
6月は外国人不法就労防止月間ということもあり、
法務省入国管理局より外国人を雇用している事業主に
リーフレットが配布されていますが、こちらに在留カードの見方が
掲載されています。
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/2016campaign.pdf
リーフレットを参考に在留資格を確認されるといいと思います。
外国人を雇用した場合は、ハローワークに外国人を雇用した旨の届出が必要です。
雇用保険の被保険者となる場合は、届出がもれることはあまりないと
思いますが、雇用保険の被保険者とならない場合、「外国人雇用状況届出書」
という書類を提出する必要があります。
アルバイトを雇っているだけ安易に考えて、「外国人雇用状況届出書」
を漏らすことがおおいようですが、この届出は事業主の義務であり、
届出を怠った場合は、30万以下罰金が科されます。
外国人を雇用している会社は、外国人雇用の法律上ルールを確認され
不法就労につながらないようご留意ください。
当事務所は広島をはじめ近隣県の外国人雇用をお考えの事業主様からのご相談・ご依頼( http://ashita-ba.com/visa-hiroshima/ )を承っております。
ご連絡はお気軽に、あしたば社会保険労務士法人・行政書士事務所まで
TEL:082-228-5517
MAIL: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/