平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の
提出が原則不要になります。
従来は、事業主が被保険者の住所や氏名の変更届の手続きをしてましたが、
今後は日本年金機構がマイナンバーを活用して共団体システム機構に
変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供をします。
氏名変更の場合は、新しい保険証が事業主宛てに届きます。
古い保険証は、新しい保険証が届いたら、日本年金機構宛てに返却することに
なります。
家族分は、変更届の省略がないため、被扶養者がいる方は、
引き続き変更届の提出が必要となります。
いよいよ日本年金機構でもマイナンバーが本格的に活用されるようになります。
当事務所では、
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