「法定相続情報証明制度」で相続手続の簡略化を目指して1年に

 2017年から新制度「法定相続情報証明制度」がスタートし、

もうすぐ1年を迎えます。

 今までは、相続不動産の場合は各地の管轄法務局へ、

預金の場合はそれぞれの金融機関に、各機関に必要書類

(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類、

相続人全員の現在の戸籍書類や住民票等々)を個別に

提出しなければなりませんでした。

 対して、「法定相続情報証明制度」とは、何かというと、

一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、後は法務

局で発行される証明書類をもって、全ての法務局や金融機

関において相続手続きが可能になる制度です。

(ただ、金融機関等での対応はまだ各社で違いが出ている

様です。)

 政府としては、手続きが煩雑で負担が大きいことから、

後回しにされがちな不動産の相続登記を促し、結果何代

にもわたって現状と異なる登記のままになっている土地

の所有者を明確にするなど、今話題の空き家対策にも

メスを入れる可能性も期待しているようです。

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権

移転登記、また銀行の凍結口座を動かすにも、いずれに

しろ相続手続きが必要になります。

煩雑でコストもかかりがちな相続手続きが簡素化・低コ

スト化するならば、相続人にとってもメリットになるで

しょう。

 法定相続情報証明制度の利用には、各地の市役所から戸籍謄本

を集め、法定相続情報一覧図を作成したり、遺産分割協議書を

作成したり、相続人ご本人では慣れない手続きを行うのに手間

や労力がかかります。

 

 当事務所でも、法定相続情報証明制度をはじめ遺言・相続に関す

るご相談・手続(http://ashita-ba.com/yuigon-hiroshima/)を承って

おります。

ご連絡はお気軽に、広島法務局から3分「あしたば社会保険労務士

法人・行政書士事務所」まで

TEL:082-228-5517  メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/