2017年から新制度「法定相続情報証明制度」がスタートし、
もうすぐ1年を迎えます。
今までは、相続不動産の場合は各地の管轄法務局へ、
預金の場合はそれぞれの金融機関に、各機関に必要書類
(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類、
相続人全員の現在の戸籍書類や住民票等々)を個別に
提出しなければなりませんでした。
対して、「法定相続情報証明制度」とは、何かというと、
一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、後は法務
局で発行される証明書類をもって、全ての法務局や金融機
関において相続手続きが可能になる制度です。
(ただ、金融機関等での対応はまだ各社で違いが出ている
様です。)
政府としては、手続きが煩雑で負担が大きいことから、
後回しにされがちな不動産の相続登記を促し、結果何代
にもわたって現状と異なる登記のままになっている土地
の所有者を明確にするなど、今話題の空き家対策にも
メスを入れる可能性も期待しているようです。
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権
移転登記、また銀行の凍結口座を動かすにも、いずれに
しろ相続手続きが必要になります。
煩雑でコストもかかりがちな相続手続きが簡素化・低コ
スト化するならば、相続人にとってもメリットになるで
しょう。
法定相続情報証明制度の利用には、各地の市役所から戸籍謄本
を集め、法定相続情報一覧図を作成したり、遺産分割協議書を
作成したり、相続人ご本人では慣れない手続きを行うのに手間
や労力がかかります。
当事務所でも、法定相続情報証明制度をはじめ遺言・相続に関す
るご相談・手続(http://ashita-ba.com/yuigon-hiroshima/)を承って
おります。
ご連絡はお気軽に、広島法務局から3分「あしたば社会保険労務士
法人・行政書士事務所」まで
TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/