10月1日から最低賃金が上がります。
広島県の最低賃金は時間額818円です。
時給の場合はわかりやすいかと思いますが、月給制や
歩合制の場合、間違った計算で最低賃金違反になって
いることもあるようです。
時間当たりの賃金を計算する際、①皆勤手当、
通勤手当、家族手当 ②時間外、休日及び深夜の割増
③臨時に支払われる賃金及び1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらを除いて、1時間当たりの賃金を計算して最低賃金を上回るようにしてください。
賃金の引き上げで経営の圧迫にもつながりかねないので、業務を改善し生産性を向上
させる必要があります。
そういった取り組みに使える助成金もあります。
・業務改善助成金 ・キャリアアップ助成金 ・人事評価改善等助成金
詳しく聞いてみたい方は当事務所にお問い合わせください。
お問い合わせは https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/