これまで以上に外国人技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を目的とし、監理・監督体制の強化を図るとともに、技能実習生の受入れ期間を最長5年間(現行3年間)に延長するなど新たな仕組みを導入した制度が施行されます。
平成28年11月28日に公布された「技能実習法」では、
- ①技能実習計画の認定
- ②監理団体の許可制度
- ③実質的な事務を行う外国人技能実習機構の新設
の3点で、これまでと大きく変わるとされています。
これから技能実習制度を行おうとする組合はもちろん、既に監理団体として技能実習制度を行ってきた組合も含めて、今後、技能実習制度を行おうとする場合は、新たに許可を取得せねばならず、11月1日からの新制度施行に向け、様々な準備が進められています。
※外国人技能実習制度とは、日本の国際貢献に重要な役割を果たすもので、途上地域への技能の移転を目的として経済発展を担う人材育成を目指す制度です。
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