カスタマー・ハラスメント その2

前回に続き、カスタマー・ハラスメントについてとりあげます。

今回は、詳細について見ていきたいと思います。

 

■カスタマー・ハラスメントとは:

  1. 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
  2. 社会通念上許容される範囲を超えた言動による
  3. 労働者の就業環境を害すること

上記3点をすべて満たす時です。例としては、欠陥がない商品を新しい商品に交換するよう当該労働者に要求したり、当該労働者に謝罪の手段として土下座をするよう強要する、当該労働者に対して必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返すなどの行為が該当すると考えられます。

 

■想定される構ずべき措置の内容:

義務に違反した事業主様は、命令や公表の対象となります。施行日は公布後1年6か月以内で、早ければ2026年10月頃です。

具体的内容は、今後、指針で示される予定ですが、下記の措置が考えられます。

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談体制の整備・周知
  3. 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

 

■総括:

現在、雇用管理上の措置義務となっている各種ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ等々)に続いてカスハラが加わります。将来的には、労働者の方のみならず、特定受託事業者(フリーランス)にも適用拡大させる可能性もあります。

各企業様の業種によっても起こりうる案件と対応策が変わって参ります。早い段階での対応が求められますので、気になられた段階でのご相談がよいかと思います。

 

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