- 本法律においての適用対象
★フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを指します。
★発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものを指します。
※なお、ここで言う「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」になります。
- フリーランス(委託契約・請負契約 等)と従業員の違い
フリーランスとは、主に組織に属さず独立して仕事を行う者で、自身の道具や知識を用いて委託契約や請負契約のもと契約内容を遂行、または仕事の完成をもたらす者です。
一方で、従業員は、会社に雇用され、会社の指示のもと提供される道具で労働時間に基づいて就労します。もちろん、労基法等適用され、労働保険の対象になるため、万が一の労災事故にも補償があります。条件に該当すれば、雇用保険や社会保険にも加入してもらえます。
- フリーランス新法の特徴
発注事業者に以下の7つの義務が課されています。
- 書面等による取引条件の明示
POINT:業務委託をした場合、書面等により、直ちに、以下の取引条件を明示すること「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をし た日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を 行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」とされています。
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 1ヵ月以上の業務委託をした場合の禁止行為の追加
POINT:フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為が禁止されます「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」
- 募集情報の的確表示
- 育児や介護などと業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策の体制整備
- 中途解約等の事前予告・理由開示
POINT:6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しない場合は、原則として30日前までに予告しなければならない。予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には、理由の開示も行わなければならないこととされています。
ただし、すべての発注事業者がすべての義務を負うわけではありません。発注事業者の種類や状況に応じて、満たすべき義務が以下の様に異なりますので、貴社がどの事業者にあたるか再確認頂けたらと
思います。
建設業の一人親方、個人タクシー・貨物運送業者、配達員、芸能作業員、IT従事者など幅広くフリーランスに含まれます。これまで使い勝手が良いため外注していた業務も、新法により規制の対象になるかもしれません。実際、雇用した方がよい場合、今回改めて確認すると偽装請負の可能性がある場合など、発注事業主様もこれを機に、見直しをされるとよいかもしれません。
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