【法改正】2023年(令和5年)4月1日から、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます

時間外労働とは、原則として

1日8時間を超える労働時間

1週40時間を超える労働時間

のことを言います。

この時間外労働が1ヶ月60時間を超える場合の残業割増賃金率は以下の通りとなります。

(参照)厚生労働省より引用⇒2023.4法改正

これにより、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。また今回の改正に伴い、就業規則に「1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率及び1ヶ月の起算日」について規定する必要があります。

今回の改正は中小企業が対象となっており、大企業では既に50%以上の割増賃金率は適用されており、足並みを揃える形となりました。

ただし、労使協定により、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇(代替休暇)を与える制度を設けることができます。

詳細については、お問合せ下さいませ。

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