11月は「過重労働解消キャンペーン」期間となっています。厚生労働省もこの期間に重点的な監督指導を行う事を表明しています。
最近はネット環境も充実し、労務知識向上にともなう従業員さんの意識改革により、行政庁に労働相談が多く持ち掛けられます。また行政機関も横断的に情報共有を行う様になってきています。
改めて、貴社の労務管理を見直す機会とされても良いのではないでしょうか!
労務管理・労働社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きサポートなど承っております。ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで。TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/
なお厚生労働省は、令和3年8月に、令和2年度の長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめ公表しました。監督指導事例も同時に発表がありました。
時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として調査が行われています。
対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働を確認、是正・改善に向けた指導が行われました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)でした。
令和2年4月から令和3年3月までの監督指導結果(違反内容)
①違法な時間外労働:8,904事業場(37.0%)
・うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:2,982事業場(33.5%)
・うち、月100時間を超えるもの:1,878事業場(21.1%)
・うち、月150時間を超えるもの:419事業場( 4.7%)
・うち、月200時間を超えるもの:93事業場( 1.0%)
②賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)
④過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:9,676事業場(40.2%)
⑤労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,301事業場(17.9%)
※厚生労働省発表(令和3年8月)「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」抜粋
労務管理・労働社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きなど承っております。
ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで。
TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/