新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

今回のコロナウイルスの感染拡大に伴いこの雇用調整助成金の対象となる事業主の範囲を「新型コロナウイルスの影響を受ける事業主」へと拡大しました。

従来は日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合以上である事業主が対象でした。

今回の対象の拡大で日本人観光客減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業、物流業など幅広い事業主も特例措置の対象となります。

休業の内容についても感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も助成金の対象となります。

その他生産指標要件・休業手当の対象・被保険者期間の緩和、助成率の拡大やクーリング期間の撤廃などの措置もとられます。

この特例措置は休業等の初日が2020年1月24日~7月23日までの場合に適用されます。

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